退職の手続きガイド
探しているものから開いてください。上から順に読む必要はありません。 どの面も、書いてあることの根拠になった条文と出典に、確認日つきでたどれるようにしてあります。
日にちの話
いつ辞められるのか、いつ言えば間に合うのか。ここは日付で答えが出ます。
- 退職は法律上2週間でできる — 民法627条と、就業規則「1か月前」の関係 申し入れた日から2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。数え方と、就業規則の「1か月前」との関係。
- 退職は何か月前に言えばいい? 退職日の逆算計算機 — 民法627条の2週間と、有給が入りきる日数 伝える日を入れると、いちばん早い退職日と、有給を使い切った場合の最終出社日が出ます。
- 退職時の有給消化 — 残り全部を使って辞められる。労基法39条の数え方と、手元にある最大40日 残っている有給は使い切れます(労働基準法39条)。勤続年数別の付与日数と、渋られたときの分岐。
- 退職届を受け取ってもらえないとき — 民法97条の「到達」と、記録の残し方 「受理できない」と言われても、意思表示は届いた時から効きます(民法97条1項)。伝え方6通りの記録の残り方。
- 離職票はいつ届く? 日付が決まっているのは会社の提出期限だけです 届く日を決めた法令はありません。会社がハローワークへ出す期限(離職日の翌々日から10日以内)を日付で出し、届かないときの請求の道を2本置いています。
- 退職の手続き、締切はいつ? 退職日を入れると期限が日付で出る計算機 退職日を入れると、健康保険20日・国民年金14日などの締切が日付で出ます。締切が土日祝で延びる根拠は、出す先ごとに違います。
お金の話
辞めたあと、何がいくら入ってくるのか。金額と日数を出します。
法律の線の話
違法だと言われた、賠償すると言われた。ここは条文のどこに線があるかで答えが出ます。
- パワハラはどこからか — 厚労省指針の6類型に、起きたことを照らす表(該当しない例も全部載せました) 厚労省の指針は6類型と例25本を挙げていて、うち10本は「該当しないと考えられる例」です。起きたことの言い方18項目と照らした108マスの表。
- 退職代行と弁護士法72条 — 線は業態ではなく「何を頼むか」で動きます 弁護士法72条を4つの要件に分解します。民間企業・労働組合・弁護士で立っている条文が違う理由と、東京弁護士会が出している注意。
- 「損害賠償を請求する」と言われたとき — 労働基準法16条が届く範囲と、届かない範囲 労働基準法16条が禁じているのは、あらかじめ金額を決めておくことです。請求そのものとの違いと、金銭の請求が出ると頼める相手が1つになる理由。
保険と年金の話
辞めたあと、どこに入るのか。まず入れるかどうかが条件で決まっています。
気持ちの話
決められない日、しんどい夜に。出典まで当たった言葉だけを置いています。
どれを開く力も、いまは残っていないというときは、 厚生労働省「こころの耳」や、お住まいの労働局の総合労働相談コーナーがあります。決めていなくても使えます。