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退職のものさし 辞め方の、ものさし。

失業保険の計算 — いくら・何日・いつからもらえるかを出す計算機

「だいたい6割」ではなく、円と日数で出ます。

1日あたりの額は、離職前6か月の賃金の合計を180で割った額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。日数は90日から360日のあいだで、離職理由と年齢と被保険者であった期間で決まります。

辞める前でも計算できます。用意するのは、月給と、年齢と、雇用保険に入っていた期間の3つ。毎月の残業代が動いていたなら、給与明細を6枚ならべて合計を入れると精度が上がります。どちらでも入れられるようにしてあります。

失業給付の計算機

離職前6か月の賃金と、年齢と、雇用保険に入っていた期間。この3つで、1日あたりの額と受け取れる日数が出ます。 自己都合の場合と会社都合の場合を、並べて出します。どちらになるかを決めるのはハローワークなので、 このサイトは両方の数字を置きます。

使っている金額は令和8年8月1日から適用されているものです(賃金日額の下限額 3,203円/基本手当日額の下限額 2,562円)。 上限額と下限額は毎年8月1日に改定されます。

月ごとに残業代が動いていたなら、合計のほうが正確に出ます。給与明細を6枚ならべて足してください。

毎月きまって支払われた賃金です。賞与は入れません(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金と、臨時に支払われる賃金は除く・雇用保険法17条1項)。 通勤手当や残業代は入ります。総支給額(税や社会保険料を引く前)で入れてください。

今の年齢ではなく、辞めた日(辞める予定の日)の年齢です。ここで上限額と所定給付日数が変わります。 65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金になるので、この計算機の対象外です。

雇用保険の被保険者であった期間
か月

雇用保険法22条3項の「算定基礎期間」です。前の会社の分も、間が1年以内なら通算できることがあります。 受給資格の「被保険者期間12か月」とは別の数え方なので、混ざらないように気をつけてください。 雇用保険被保険者離職票-2か、ハローワークの窓口で確認できます。

雇用保険法33条1項は、給付制限を「待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」と書いています。 長さを決めるのはハローワークです。ここは「その長さだったらいつからか」を見るための選択で、 このサイトがあなたの制限期間を判定しているわけではありません。

求職の申込みをして受給資格の決定を受ける日です。入れると、待期の終わりと給付制限の終わりの目安が出ます。 空欄でも、日額と日数は出ます。

入れると、受給期間の最後の日(雇用保険法20条1項)が出ます。所定給付日数が残っていても、この日を過ぎると受け取れません。

数字が出たあと、次にすること

  1. 離職票が届いたら、賃金の欄と離職理由の欄を見る。 ここに書かれた数字と区分が、実際の計算の元になります。心当たりと違うなら、その場でハローワークに伝えてください。 離職理由に異議があるときの相談先も、ハローワークです。
  2. ハローワークで受給資格の決定を受ける。 待期の7日は、求職の申込みをした日から数え始めます。手続きが遅れると、その分だけ全部が後ろにずれます。
  3. 会社に言い出せなくて、辞める日そのものが決まっていないなら、先にそっちを片づける。 頼める範囲の判定(運営3類型 × 行為10項目)に、誰に何をどこまで頼めるかを法令の根拠つきで置いてあります。

ここで出るのは目安の数字です。実際の金額を決めるのはハローワークで、根拠になるのは離職票に書かれた賃金と、 ハローワークが判定した離職理由です。この計算機は、その前に自分で見当をつけるためのものさしです。

全数表:日額と日数を、表から直接読む

計算機を使わなくても読める形にしてあります。ハローワークが公表している所定給付日数の表は、 抜粋せずに全部のマスを置きました。金額は令和8年8月1日から適用されているものです。

1日あたりの額(月給から引く早見表)

6か月とも同じ月給(賞与を除く総支給額)だった場合の基本手当日額。賃金日額=月給×6÷180、 給付率は厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」。1円未満は切り捨て
月給 賃金日額 29歳以下30〜44歳45〜59歳60〜64歳
150,000円 5,000円 4,000円4,000円4,000円4,000円
200,000円 6,666円 5,036円5,036円5,036円4,916円
250,000円 8,333円 5,775円5,775円5,775円5,264円
300,000円 10,000円 6,307円6,307円6,307円5,348円
350,000円 11,666円 6,629円6,629円6,629円5,431円
400,000円 13,333円 6,744円6,744円6,744円5,999円
450,000円 15,000円 7,450円7,500円7,500円6,750円
500,000円 16,666円 7,450円8,270円8,333円7,499円
600,000円 20,000円 7,450円8,270円9,110円7,830円
700,000円 23,333円 7,450円8,270円9,110円7,830円

月給が低いほど給付率は高くなります(80%が上)。逆に高いほうは上限額で頭打ちになるので、 月給が上がっても日額は増えません。賃金日額が3,203円を下回るときは、 年齢に関係なく基本手当日額は2,562円が下限です。

給付率が切り替わるところ

離職時の年齢が29歳以下の場合の給付率と基本手当日額(出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」・ 令和8年8月1日適用)
賃金日額 給付率 基本手当日額
3,203円以上 5,480円未満 80% 2,562円〜4,383円
5,480円以上 13,490円以下 80%〜50% 4,384円〜6,745円
13,490円超 14,900円以下 50% 6,745円〜7,450円
14,900円(上限額)超 7,450円(上限額)
離職時の年齢が30〜44歳の場合の給付率と基本手当日額(出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」・ 令和8年8月1日適用)
賃金日額 給付率 基本手当日額
3,203円以上 5,480円未満 80% 2,562円〜4,383円
5,480円以上 13,490円以下 80%〜50% 4,384円〜6,745円
13,490円超 16,540円以下 50% 6,745円〜8,270円
16,540円(上限額)超 8,270円(上限額)
離職時の年齢が45〜59歳の場合の給付率と基本手当日額(出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」・ 令和8年8月1日適用)
賃金日額 給付率 基本手当日額
3,203円以上 5,480円未満 80% 2,562円〜4,383円
5,480円以上 13,490円以下 80%〜50% 4,384円〜6,745円
13,490円超 18,220円以下 50% 6,745円〜9,110円
18,220円(上限額)超 9,110円(上限額)
離職時の年齢が60〜64歳の場合の給付率と基本手当日額(出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」・ 令和8年8月1日適用)
賃金日額 給付率 基本手当日額
3,203円以上 5,480円未満 80% 2,562円〜4,383円
5,480円以上 12,120円以下 80%〜45% 4,384円〜5,454円
12,120円超 17,400円以下 45% 5,454円〜7,830円
17,400円(上限額)超 7,830円(上限額)

60〜64歳の逓減帯だけ、式が2つあります。厚生労働省の計算式は 「y = 0.8w − 0.35{(w − 5,480) / 6,640}w」と「y = 0.05w + 4,848」の 低いほうの額を採ると書いています。片方だけで計算しているサイトとは金額が食い違うので、 このサイトは両方を計算して低いほうを出しています。

変更前の額(他のページの数字と食い違ったとき、ここで照合できます)

上限額と下限額は毎年8月1日に改定されます。厚生労働省のリーフレットは、変更後の額と 変更前の額を同じ表に並べて掲載しています。その両方をそのまま置きます。 別のページで見た数字が右の列でなく左の列と一致したなら、それは変更前の額です。

賃金日額・基本手当日額の上限額(変更前と変更後)。出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜[PDF](2026-08-22確認)。 増減はリーフレットの「変更後(前年度増減)」欄の数字
離職時の年齢 賃金日額の上限額(変更前) 賃金日額の上限額(変更後) 基本手当日額の上限額(変更前) 基本手当日額の上限額(変更後)
29歳以下 14,510円 14,900円 7,255円 7,450円(+195)
30〜44歳 16,110円 16,540円 8,055円 8,270円(+215)
45〜59歳 17,740円 18,220円 8,870円 9,110円(+240)
60〜64歳 16,940円 17,400円 7,623円 7,830円(+207)
賃金日額・基本手当日額の下限額(変更前と変更後)。年齢に関係なく全年齢共通。 出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜[PDF](2026-08-22確認)
年齢 賃金日額の下限額(変更前) 賃金日額の下限額(変更後) 基本手当日額の下限額(変更前) 基本手当日額の下限額(変更後)
全年齢 3,014円 3,203円 2,411円 2,562円(+151)

リーフレットの見出しは「変更前」で、何年何月から適用されていた額かは書かれていません。 このサイトも、リーフレットの言い方のまま置きます。さらに前の年の額は、この資料に載っていないので出しません。

受け取れる日数(所定給付日数・全マス)

1及び3以外の離職者(自分から辞めた場合など)の所定給付日数。年齢による差はありません。 出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数(2026-08-22確認)/雇用保険法22条1項
区分 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢 90日90日90日120日150日

表の「1年未満」の欄には、ハローワークの原文で注記が付いています。 「特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます」。 自分から辞めた場合の受給資格は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(倒産・解雇などで辞めた場合)の所定給付日数。 出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数(2026-08-22確認)/雇用保険法23条1項。 「―」は表にその欄が無いところ
離職時の年齢 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満 90日90日120日180日
30歳以上35歳未満 90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満 90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満 90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満 90日150日180日210日240日
就職困難者の所定給付日数。認定するのはハローワークです。 出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数(2026-08-22確認)/雇用保険法22条2項
離職時の年齢 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満 150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満 150日360日360日360日360日

自己都合と会社都合で、いちばん差が開くのは45歳以上60歳未満で20年以上勤めた場合です。 150日と330日で、180日ぶん違います。ただしどちらの区分になるかを決めるのはハローワークで、 このサイトでも、あなたでも、会社でもありません。離職票の離職理由に心当たりが無いときは、その場で伝えてください。

日数を残して就職した場合(再就職手当)

日額 × 日数の総額を見ていると、「全部もらってから就職したほうが多い」と思えてきます。 ただ、日数を残して就職した場合は、残った日数に応じて再就職手当が出るしくみがあります。 率と上限額はハローワークが公表しているので、そのまま置きます。

再就職手当の支給額の出し方。出典: ハローワークインターネットサービス 就職促進給付(2026-08-22確認)。 支給要件はほかにもあり、当てはめるのはハローワークです
就職した日の前日までの支給残日数 支給額
所定給付日数の3分の2以上 支給残日数 × 70% × 基本手当日額
所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満) 支給残日数 × 60% × 基本手当日額
この計算に使う基本手当日額の上限額 6,745円(60歳以上65歳未満は 5,454円)

再就職手当の計算に使う基本手当日額には、基本手当そのものとは別の上限額があります。 ハローワークの原文は「基本手当日額の上限は、6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)となります。 (毎年8月1日以降に変更されることがあります。)」です。基本手当の上限額 (7,450円/8,270円/9,110円/7,830円)とは 別の数字なので、日額をそのまま掛けると多めに出ます。 再就職手当を受けたあと、再就職先の賃金が離職前より下がった場合に出る就業促進定着手当は、 「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」が上限です(同ページ)。 支給残日数が所定給付日数の3分の1に届かなければ、再就職手当の対象になりません。

この数字が意味していること

急いでいるなら、読むのはこの節だけで足ります。出てくるのは3つで、それぞれ決まり方が違います。

  • 基本手当日額 — 1日あたりに受け取れる額です。離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って賃金日額を出し、そこに給付率をかけます(雇用保険法16条・17条1項)。賃金が低い方ほど給付率は高くなり、高い方は年齢ごとの上限額で頭打ちになります。
  • 所定給付日数 — 受け取れる日数の上限です。離職理由の区分・離職時の年齢・被保険者であった期間の3つで、表から引きます(雇用保険法22条・23条)。金額とは無関係に決まります。
  • 受給期間 — 受け取れる期限です。原則として離職の日の翌日から1年(雇用保険法20条1項)。所定給付日数が330日なら1年と30日、360日なら1年と60日。日数が残っていても、この期限を過ぎると受け取れません。手続きを後回しにすると、ここで削れます。

日額と日数をかけた額は「全部受け取ったとしたら」の目安です。実際は失業の認定を受けた日数ぶんだけ支給されるので、途中で就職すれば、そこで止まります。ただし残った日数によっては再就職手当が出るので、止まった分がまるごと消えるわけではありません(残した日数でいくら出るかの率と上限額)。

他のページと金額が違うときは、どちらかが「変更前」の額です

基本手当日額の上限額と下限額は毎年8月1日に改定されます。そして切り替わるのは、離職した日ではなく、支給される日のほうです。

厚生労働省のリーフレット「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」(2026年8月22日に確認)は、宛先を「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」としたうえで、こう書いています。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和8年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。

同じリーフレットの計算例も、「29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,900円)が適用されますので、令和8年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,450円となります」という書き方です。すでに受け取っている人の日額も、8月1日から新しい額で計算し直される、という説明になっています。

だから「去年に辞めたから、去年の上限額で計算する」ではありません。この計算機が令和8年8月1日の額だけを使っているのは、そのためです。

変わるのは、上限額か下限額が当てはまっている人だけ

リーフレットは「対象になる方には」と書いています。全員の額が動くわけではありません。

給付率80%の帯や逓減帯にいる人は、自分の賃金日額から計算した額がそのまま基本手当日額になります。上限額に届いていないので、上限額がいくつに変わっても金額は同じです。上限額か下限額が当てはまっている人だけが、この改定で変わります。計算機の結果に「上限額が当てはめられています」という断りが出たかどうかが、その目印になります。

変更前の額は、このページの全数表にそのまま並べて置きました。別のページで見た数字が変更前の列と一致したなら、そのページは改定前の額のままです。上限額は29歳以下が7,255円から7,450円へ、30〜44歳が8,055円から8,270円へ、45〜59歳が8,870円から9,110円へ、60〜64歳が7,623円から7,830円へ変わりました。下限額は全年齢で2,411円から2,562円です。

ネットの解説といちばん食い違うところ

公的な資料を突き合わせて出てきた食い違いが3つあります。どれも金額と日程に直接ひびきます。ここは、いま金額だけ知りたい人は飛ばして大丈夫です。ハローワークで聞いた話がネットの説明と合わないときに、戻ってくると効きます。

1. 給付制限「2か月」と「1か月」が、公的なページの間で食い違っている

厚生労働省の改正資料は、令和7年4月1日施行として 「通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する」 と書いています。群馬労働局のリーフレットも「離職日が令和7年4月1日以降は、給付制限期間が原則1か月間となり」と説明しています。

ところが、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」ページには、2026年8月22日に開いた時点でも 「待期期間満了後2か月間」 と書いた記述が残っていました。

3か月になる場合の書き方も、資料によって数え方が違いました。

  • 厚生労働省の資料 — 「5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする」
  • 群馬労働局のリーフレット — 「退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月」

前の分だけを数えるか、今回を含めるかの違いに見えます。ただどちらの言い方が自分に当てはまるかは、このサイトでは判定しません。両方の文言を、そのまま置きます。

なお、自分の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限は3か月です(同リーフレット)。また令和7年4月以降、離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されるしくみができています。

2. 60〜64歳だけ、計算式が2本ある

厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額」は、60歳以上65歳未満の逓減帯について、2つの式を並べて 「のいずれか低い方の額」 と書いています。

  • y = 0.8w − 0.35{(w − 5,480) / (12,120 − 5,480)}w
  • y = 0.05w + (12,120 × 0.4)

賃金日額が7,680円あたりを超えると、2本目のほうが低くなります。1本目だけで計算すると、そこから上で金額がずれます。このサイトの計算機は毎回2本とも計算して、低いほうを出しています(回帰テストで固定してあります)。

3. 「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は、別のもの

所定給付日数の表の見出しは「被保険者であった期間」です。これは雇用保険法22条3項の 算定基礎期間 で、その事業主に被保険者として雇用されていた期間(前の分と通算できる場合を含む)を指します。

一方、受給要件のほうに出てくる 被保険者期間 は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上または時間数が80時間以上ある月を1か月と数えたものです。

名前が似ているだけで、数え方が違います。「12か月以上あるか」を見るのは後者、「何日もらえるか」を引くのは前者。ここを混ぜると、日数が1段ずれます。

会社都合か自己都合かを決めるのは、会社でもあなたでもありません

決めるのはハローワークです。

会社が離職証明書に書いた離職理由は、そのまま決定になるわけではありません。「事業主が主張する離職理由」として扱われます。あなたの言い分にも、書く欄が用意されています。

この計算機で日数がいちばん大きく動くのが、ここです。45歳以上60歳未満・被保険者であった期間20年以上なら、150日と330日に分かれます。180日ぶんの差が、この1つの区分に乗っています。

厚生労働省のリーフレット「離職された方へ 離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について」(2026年8月23日に確認)は、判定の手順をこう書いています。

離職理由の判定は、①事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票-2の離職理由欄(⑦欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、②その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に安定所等において慎重に行います。

読むところは3つです。会社の記載は「主張」であること。あなたの主張も同じ重さで把握されること。そのうえで、決めるのは安定所(ハローワーク)であること。

同じリーフレットは、続けてこう書いています。「したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております。」主張だけでは足りず、資料が要るという意味です。

異議を書く場所は2つあって、時期も様式も違う

「離職票の異議あり欄に○を付ける」とだけ書いている解説がありますが、様式は2枚あり、書くタイミングも違います。

離職理由について本人が書く2つの欄と、その根拠
いつどの様式の、どの欄何を書くか
辞める日までに雇用保険被保険者離職証明書(会社がハローワークへ出すもの)第2葉目の⑯欄「離職者本人の判断」事業主が記載した離職理由についての異議の有無を○で囲み、氏名を記載する。厚生労働省の事業主向け資料は、この欄を「その離職理由についての離職者の異議の有無を確認するためのもの」と説明している
離職票が届いてから、ハローワークへ行く前に離職票-2(あなたが受け取るもの)の⑦欄の離職者記入欄異議がなければ「事業主が記入したものと同じ離職理由に該当する離職者記入欄の口の中に○を記入」。異議があれば「離職者が主張する、該当する離職理由の口の中に○を記入」し、具体的事情記載欄(離職者用)に具体的事情を書く
同上離職票-2の⑰欄「離職者署名欄」記名押印または自筆による署名

リーフレットは、異議がある場合について「安定所等に来所する際には、自らの主張する離職理由の内容を確認できる資料……をお持ちの場合は持参して下さい」とも書いています。持っていく資料が、主張の中身になります。

⑦欄の区分と、特定受給資格者の判断基準は、別物です

ここがいちばん食い違うところです。離職票の⑦欄に付いた○を見て「これで会社都合が確定した」と読むのは、厚生労働省自身の説明と合いません。

同じリーフレットの【離職理由欄(⑦欄)の各項目の内容】は、冒頭にこう断っています。

ここに記載した離職理由欄(⑦欄)の各項目の内容は、離職理由の判定に当たり、離職者が主張する離職理由を把握するために便宜上分類したものであり、特定受給資格者等の判断基準とは異なります。

そして「離職理由の最終的な判定は安定所で行いますので、⑦欄の口の中に○を記入した離職理由と異なる場合があります」と続きます。⑦欄は主張を受け取るための分類であって、日数を決める区分そのものではない、という説明です。

厚生労働省の「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」のページも、離職区分コードについて「『1A』又は『3A』に該当するかどうかは、事業主がハローワークに提出した離職証明書の記載及び添付書類をもとに『ハローワークの雇用保険適用部門』において判定します」と書いています。

だからこの計算機は、離職理由の区分をあなたに選んでもらったうえで日数を出しています。どちらに当たるかを、こちらで判定することはしません。

判定が出た後にも、条文で道が置かれています

受給資格の決定を受けた後で納得できないときのために、不服申立ての規定があります。雇用保険法69条1項です。

第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定……による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

期限と方式は、この法律ではなく労働保険審査官及び労働保険審査会法にあります。同法8条1項は「審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない」と定め、ただし書で「正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したとき」を除いています。

同法9条は「審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる」。書面を作れなくても、口頭でできると条文に書いてあります。

決定が出ないまま時間が過ぎたときのために、雇用保険法69条2項は「審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる」と定めています。次の段階へ進む道が塞がらないようにするための規定です。

順番も決まっています。雇用保険法71条は、処分の取消しの訴えは「当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」としています。いきなり裁判へ行く順路にはなっていません。

待期と給付制限は、どの順番で来るか

手続きから振込までは5つの段階があり、待期の7日 → 給付制限(ある場合)→ 失業の認定 → 振込の順に進みます。「いつ振り込まれるのか」がいちばん気になるところだと思うので、根拠とセットで置きます。

手続きから支給までの順番と、根拠
順番起きること根拠
1ハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す。受給資格の決定を受ける。ここで離職理由も判定されるハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」
2待期。失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。暦日の連続ではないので、途中で働いた日はカウントされない雇用保険法21条
3給付制限(ある場合)。待期の満了後、1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定めた期間雇用保険法33条1項
4失業の認定。原則として4週間に1度。認定対象期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」
5振込。失業の認定を行った日から通常5営業日(休祝日・年末年始を含む場合は遅れる)同上

計算機が出すのは2と3の終わりまでです。初回の説明会や認定日の日付を指定するのはハローワークなので、4以降の日付はこのサイトでは出しません。

出せない日付を並べると、その日を当てにして生活の計画を立てることになります。家賃の引き落とし日を、想像で決めた入金日に合わせてしまう。そこだけは、やらせたくありません。

この計算が当てはまらない人・ずれる場所

自分がこの表に居なければ、出た金額と日数をそのまま持っていて大丈夫です。居たときだけ、右の列を見てください。

計算の対象外になる条件と、その場合にどこを見るか
条件どうなるか根拠
65歳以上で離職した基本手当ではなく高年齢求職者給付金になる。被保険者であった期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分の一時金。1日あたりの額の出し方は29歳以下の表と同じ(上限14,900円・日額の上限7,450円)なので、全数表の29歳以下の行が読めるハローワーク「基本手当について」高年齢求職者給付金/厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」注記※1
病気・けが・妊娠・出産・育児ですぐには就職できない「失業の状態」にあたらないので基本手当は支給されない。引き続き30日以上働けないときは、受給期間の延長を申請できる(最長3年)ハローワーク「基本手当について」受給要件・受給期間
定年で退職して、しばらく休養したいそのままでは「失業の状態」にあたらない。定年等による離職では、求職の申込みをしない期間を申し出て受給期間を繰り延べるしくみがある(1年を限度)雇用保険法20条2項
季節的に雇用されている(短期雇用特例被保険者)基本手当ではなく特例一時金になるハローワーク「基本手当について」特例一時金
賃金の一部が日給・時給・出来高払い賃金日額に最低保障の計算がある(労働した日数で割った額の70%など)。単純な180分の1では下振れすることがある雇用保険法17条2項
ハローワークの指示で公共職業訓練等を受ける所定給付日数が終わっても訓練が終わる日まで支給が続き、受講手当・通所手当も出る。給付制限も解除されるハローワーク「基本手当について」公共職業訓練等を受講する場合/雇用保険法33条1項ただし書
令和8年7月31日以前に、すでに受け取った分があるその分は変更前の額で計算されている。この計算機は変更後の額だけを使っている。なお8月1日以降に支給される分は、離職日が前の年でも新しい額で計算し直される厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」

賃金日額の円未満の端数をどう処理するかは、法令にも公表資料にも規定を見つけられませんでした。このサイトは1円未満を切り捨てています。これは計算の約束で、条文の引用ではありません。基本手当日額のほうは、厚生労働省の計算式に「端数処理については、1円未満を切り捨てる」と書いてあるので、そのとおりにしています。

全部もらってから就職したほうが、金額は多くなりますか

日数を残して就職した場合は、残った日数に応じて再就職手当が出るしくみがあります。だから「全部もらったほうが必ず多い」とは限りません。ただし、どちらが多くなるかはこのサイトでは判定しません。率と上限額を置くので、自分の数字で比べてください。

ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」(2026年8月22日に確認)は、支給額の出し方をこう説明しています。

  • 就職した日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の2以上 — 支給残日数 × 70% × 基本手当日額
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(3分の2未満) — 支給残日数 × 60% × 基本手当日額
  • 支給残日数が3分の1に届かない — 再就職手当の対象になりません

見落としやすいのは、ここの基本手当日額に別の上限額があること

再就職手当の計算に使う基本手当日額には、基本手当そのものとは別の上限額があります。原文は「基本手当日額の上限は、6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)」です。

基本手当のほうの上限額は29歳以下で7,450円、45〜59歳で9,110円です。上限に張り付いている人が、その日額をそのまま掛けると、再就職手当を多めに見積もることになります。同じ「基本手当日額」という言葉で、別の数字が使われています。

再就職手当を受けたあとで、再就職先の6か月間の賃金が離職前より下がった場合には、就業促進定着手当があります。計算は「(離職前の賃金日額 − 再就職先での6か月間の平均日額)× 基礎日数」で、上限は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です。

数字が出たあと、状況別の次の一手

当てはまる行を1つ選んでください。全部やる必要はありません。

状況別の次に見る場所
いまの状況次に見る場所
辞める日がまだ決まっていない退職日の逆算計算機で、伝える日から退職日と最終出社日を出す。離職日が決まらないと、受給期間の期限も決まらない
有給が残っている有給は使い切って辞められる。有給を消化した期間も在籍しているので、賃金として6か月の合計に入る
退職金の手取りが知りたいお金の続きは姉妹サイトへ。手取りのものさし「退職金の手取り計算機」で、勤続年数から税と控除を引いた手取りが出ます
辞めたいのに、会社に言い出せない頼める範囲の判定(運営3類型 × 行為10項目)。誰に何をどこまで頼めるかは法律で決まっていて、料金の高い安いとは別の話です
次の就職が決まりそう/もう決まった残した日数でいくら出るか(再就職手当の率と上限額)。支給残日数が所定給付日数の3分の1に届くかどうかが分かれ目で、計算に使う日額の上限は基本手当とは別の数字です
離職票の離職理由に心当たりが無い離職理由に異議を書く2つの欄と、判定が出た後の道。会社の記載は「事業主が主張する離職理由」として扱われ、判定するのはハローワークです。あなたが書く欄は離職票-2の⑦欄にあります
眠れない・食べられない状態になっているお金の計算より先に、厚生労働省のこころの耳。費用はかかりません

算出式

ここは読まなくても金額は使えます。「本当にこの額で合っているのか」と思ったときに、戻ってきてください。手で検算できるように、式をそのまま置きます。

この計算機が使っている式と、その根拠
出しているもの根拠
賃金日額(w)離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の総額 ÷ 180(賞与と臨時の賃金を除く)。円未満は切り捨て(このサイトの計算の約束)雇用保険法17条1項
賃金日額の上限・下限3,203円を下回るときは3,203円。年齢区分ごとの上限額を超えるときはその上限額雇用保険法17条4項/令和8年8月1日適用の額
基本手当日額(y)① 80%帯3,203円以上 5,480円未満:y = 0.8w厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
基本手当日額(y)② 逓減帯5,480円以上 13,490円以下(60〜64歳は12,120円以下):y = 0.8w − 0.3{(w − 5,480) / 8,010}w。60〜64歳は係数0.35・分母6,640で計算し、y = 0.05w + 4,848 と低いほうを採る同上
基本手当日額(y)③ 一定率帯逓減帯の上限超〜賃金日額の上限額以下:y = 0.5w(60〜64歳は0.45w)同上
基本手当日額(y)④ 上限賃金日額の上限額超:29歳以下7,450円/30〜44歳8,270円/45〜59歳9,110円/60〜64歳7,830円。1円未満は切り捨て同上/厚生労働省のリーフレット
所定給付日数離職理由の区分 × 離職時の年齢 × 被保険者であった期間で、表から引く雇用保険法22条・23条/ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
待期の最終日受給資格の決定日を1日目として7日目。失業している日の通算なので、途中で働くと後ろにずれる雇用保険法21条
給付制限の最終日待期の翌日から起算して、1か月または3か月後の応当日の前日。応当する日が無い月は末日で数える(計算の約束)雇用保険法33条1項
受給期間の最終日離職日の翌日から1年。所定給付日数が330日なら+30日、360日なら+60日雇用保険法20条1項

条文の文言は、下の出典からそのまま読めます。金額と日数のロジックはテストで固定してあり、給付率が切り替わる境界・年齢区分の境界・被保険者期間の境界(1年・5年・10年・20年)を含めて、公開前に毎回検算しています。上限額と下限額は毎年8月1日に改定されるので、そのたびに数値を取り直して同じテストを通します。

お金の見通しが立つと、決められることが増える。

いくら入るか分かれば、次を探す時間をどれだけ取れるかも決まります。

数え終わったら、順番はこの3つです。

  1. 離職日を決める — 受給期間の期限は離職日の翌日から始まります。日にちの逆算は退職日の逆算計算機で出せます。
  2. 離職票が届いたら、賃金と離職理由の欄を確かめる — この2つが、実際の金額と日数の元になります。
  3. ハローワークへ行く日を先に決める — 待期の7日は、行った日から数え始めます。ここが遅れると、全部が後ろにずれます。

辛いのは、耐えなくていいものです。数字は逃げませんから、いつでも戻ってきてください。

よくある質問

失業保険は、だいたいいくらもらえますか。
1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った額(賃金日額)の、およそ50〜80%です。60〜64歳は45〜80%。賃金が低い方ほど高い率になります。上限は年齢で決まっていて、令和8年8月1日から29歳以下が7,450円、30〜44歳が8,270円、45〜59歳が9,110円、60〜64歳が7,830円です。下限は年齢に関係なく2,562円。この上限額と下限額は毎年8月1日に改定されます。金額の幅ではなく自分の額を知りたいなら、このページの計算機に賃金の合計と年齢を入れてください。
何日分もらえますか。自己都合だと減るのは本当ですか。
所定給付日数は、離職理由・離職時の年齢・被保険者であった期間の3つで決まります。自分から辞めた場合は年齢に関係なく、10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。倒産・解雇などで辞めた場合(特定受給資格者など)は年齢でも変わり、いちばん多い45歳以上60歳未満・20年以上で330日になります。同じ条件で150日と330日なので、180日ぶん違います。ただし、どちらの区分になるかを決めるのはハローワークで、あなたでも会社でもありません。離職票に書かれた離職理由に心当たりが無いときは、その場で伝えてください。
自己都合だと2か月待つと聞きました。1か月に短くなったというのはどちらが本当ですか。
離職日がいつかで変わります。厚生労働省の改正資料と労働局のリーフレットは、令和7年4月1日以降に離職して正当な理由がない自己都合で退職した場合、給付制限が原則1か月になったと説明しています(令和7年3月31日以前の離職は原則2か月)。一方で、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」ページには、2026年8月22日に見た時点でも2か月と書いた記述が残っていました。公的なページどうしで書きぶりが違う状態なので、このサイトはどちらが正しいと断定しません。自分の離職日を伝えて、ハローワークで確認してください。なお雇用保険法33条1項は、給付制限の長さを「1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」と書いています。
手続きしてから、実際にお金が入るのはいつですか。
順番はこうです。ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受ける、そこから待期の7日、給付制限がある場合はその期間、そのあと失業の認定を受けて振込。待期は「失業している日が通算して7日」(雇用保険法21条)で、暦日の連続ではありません。失業の認定は原則4週間に1度、振込は認定を行った日から通常5営業日です。ただし初回の説明会や認定日の日付を指定するのはハローワークなので、このサイトは具体的な振込日を計算しません。計算機が出すのは、待期の終わりと給付制限の終わりまでです。
退職金やボーナスをもらいました。失業給付は減りますか。
基本手当日額の計算に使う賃金には、賞与など「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」と「臨時に支払われる賃金」は入りません(雇用保険法17条1項)。だから計算機に入れる6か月の合計にも、賞与は入れないでください。退職金の扱いについては、このサイトでは公的な出典を確認できたことだけを書きます。退職金そのものの手取り計算は、姉妹サイトの手取りのものさしに計算機があります。
別のサイトで見た上限額と、ここに出ている金額が違います。どちらが正しいですか。
どちらかが「変更前」の額です。基本手当日額の上限額と下限額は毎年8月1日に改定されるので、ウェブ上には常に改定前の額を載せたページが残ります。厚生労働省のリーフレット「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」は、変更後の額と変更前の額を同じ表に並べています。変更後は上限額が29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限額は全年齢2,562円。変更前は同じ順に7,255円・8,055円・8,870円・7,623円で、下限額は2,411円でした。見た数字が後ろのならびと一致したなら、そのページは改定前のままです。このページの全数表に、両方を並べて置いてあります。
全部もらってから就職したほうが、金額は多くなりますか。
日数を残して就職した場合は、残った日数に応じて再就職手当が出るしくみがあります。ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」によると、就職した日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あれば「支給残日数 × 70% × 基本手当日額」、3分の1以上なら「支給残日数 × 60% × 基本手当日額」です。ただしこの計算に使う基本手当日額には基本手当そのものとは別の上限額があり、6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)です。支給要件はほかにもあって、当てはめるのはハローワークです。このサイトは、どちらが得かの判定はしません。率と上限額を置くので、自分の数字で比べてください。
65歳以上で辞めました。1日あたりの額はどう計算しますか。
65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金になり、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金として支払われます。その基本手当日額の出し方は、厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」の注記に書かれていて、「離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します」とあります。ここでいう「この表」は29歳以下の表です。つまり賃金日額の上限額14,900円・基本手当日額の上限額7,450円・下限額2,562円の帯で読みます。このページの計算機は64歳までを入力の対象にしているので、65歳以上の方は全数表の29歳以下の行を見てください。何日分になるかを決めるのはハローワークです。
働いていた期間が短いのですが、そもそももらえますか。
受給要件は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることです。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可とされています。ここでいう被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上または時間数が80時間以上ある月を1か月と数えたものです。所定給付日数の表にある「被保険者であった期間」は雇用保険法22条3項の算定基礎期間で、これとは別の数え方になります。このサイトは受給資格があるかどうかを判定しません。判定するのはハローワークです。
離職票に自己都合と書かれていました。もう会社都合には変えられませんか。
会社の記載は「事業主が主張する離職理由」として扱われるもので、決定ではありません。厚生労働省のリーフレットは、離職理由の判定について「①事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票-2の離職理由欄(⑦欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、②その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に安定所等において慎重に行います」と書いています。続けて「したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております」ともあります。あなたが書く場所は離職票-2の⑦欄にある離職者記入欄で、リーフレットは異議がある場合の書き方を「離職者が主張する、該当する離職理由の口の中に○を記入して下さい。その上で、具体的事情記載欄(離職者用)に具体的事情を記載して下さい」と説明しています。ただし、書けば通るという話ではありません。判定するのはハローワークで、資料による事実確認を経ます。
ハローワークの判定に納得できないときは、どうすればいいですか。
条文に道が置かれています。雇用保険法69条1項は「第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分……に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と定めています。期限と方式は別の法律にあり、労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項が「審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない」、同法9条が「審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる」と書いています。文書でなくてもかまいません。なお雇用保険法71条は、処分の取消しの訴えは審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないと定めています。いきなり裁判へ行く順路にはなっていません。自分の件がこの条文のどれに当たるかは、このサイトでは判定しません。

出典

  1. 厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について(確認日
  2. 厚生労働省 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF](確認日
  3. 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜[PDF](確認日
  4. ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数(確認日
  5. ハローワークインターネットサービス 基本手当について(確認日
  6. ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き(確認日
  7. ハローワークインターネットサービス 就職促進給付(再就職手当・就業促進定着手当)(確認日
  8. 群馬労働局・ハローワーク 「給付制限期間」が短縮又は解除されます(令和7年4月1日から適用)[PDF](確認日
  9. 厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について[PDF](確認日
  10. 厚生労働省 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(確認日
  11. e-Gov法令検索 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第16条・17条・20条・21条・22条・23条・33条・69条・71条(確認日
  12. e-Gov法令検索 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第8条・第9条(確認日
  13. 厚生労働省 雇用保険被保険者離職証明書についての注意[PDF](確認日
  14. 厚生労働省 離職された方へ 離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について[PDF・青森労働局掲載](確認日
  15. 厚生労働省 特定受給資格者となる離職理由の判定基準(確認日
  16. ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(確認日
  17. 厚生労働省 こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)(確認日