離職票はいつ届く? 日付が決まっているのは会社の提出期限だけです
決まっているのは、会社がハローワークへ出す期限だけです。離職日の翌々日から10日以内(雇用保険法施行規則7条1項)。
だからこのページは、その1つだけを日付で出します。残りは「決まっていない」と書きます。
日付で言えることだけを出す計算機
辞める日を1つ入れてください。会社がハローワークへ出す期限が、日付で出ます。 届く日は出しません。決めた法令が無いからです。
退職日別の早見表(会社の提出期限)
条文どおりに数えた10日目と、実際の期限を分けて出しています。10日目がハローワークの休みに当たる年が多く、 その場合は次に開く日まで動きます(行政機関の休日に関する法律2条)。 下の10件のうち6件がそれに当たりました。
| 退職日 | 被保険者でなくなる日 | 数え始める日(1日目) | 条文どおりの10日目 | 実際の期限 | 動いた理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日(水) | 2026年10月1日(木) | 2026年10月2日(金) | 2026年10月11日(日) | 2026年10月13日(火) | 日曜日 |
| 2026年10月20日(火) | 2026年10月21日(水) | 2026年10月22日(木) | 2026年10月31日(土) | 2026年11月2日(月) | 土曜日 |
| 2026年10月31日(土) | 2026年11月1日(日) | 2026年11月2日(月) | 2026年11月11日(水) | 2026年11月11日(水) | — |
| 2026年11月30日(月) | 2026年12月1日(火) | 2026年12月2日(水) | 2026年12月11日(金) | 2026年12月11日(金) | — |
| 2026年12月20日(日) | 2026年12月21日(月) | 2026年12月22日(火) | 2026年12月31日(木) | 2027年1月4日(月) | 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 2026年12月31日(木) | 2027年1月1日(金) | 2027年1月2日(土) | 2027年1月11日(月) | 2027年1月12日(火) | 成人の日 |
| 2027年1月31日(日) | 2027年2月1日(月) | 2027年2月2日(火) | 2027年2月11日(木) | 2027年2月12日(金) | 建国記念の日 |
| 2027年2月28日(日) | 2027年3月1日(月) | 2027年3月2日(火) | 2027年3月11日(木) | 2027年3月11日(木) | — |
| 2027年3月31日(水) | 2027年4月1日(木) | 2027年4月2日(金) | 2027年4月11日(日) | 2027年4月12日(月) | 日曜日 |
| 2027年4月30日(金) | 2027年5月1日(土) | 2027年5月2日(日) | 2027年5月11日(火) | 2027年5月11日(火) | — |
どの行も、条文どおりの10日目は退職日の11日後で一定です。数え始める日が退職日の翌々日で、 その日を1日目として10日目にあたるからです。「退職日の翌日から10日」と数えると、丸1日早くなります。
同じ期限を、厚生労働省は2通りの言い方で書いている
どちらも同じ日を指しています。片方だけを読むと起算日を取り違えるので、並べて置きます。
| どこに書いてあるか | 書いてある文言 |
|---|---|
| 厚生労働省「雇用保険の手続き一覧表」 | 「被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内」 |
| 厚生労働省「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」A6 | 「事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から10日以内となっています」 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則7条1項(条文そのもの) | 「事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届……に……書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 |
条文の「当該事実のあつた日」は、被保険者でなくなった日、つまり離職日の翌日を指します。 その翌日から起算するので、数え始めるのは離職日の翌々日です。厚生労働省が「離職日の翌々日から10日以内」と 書き直しているのは、この読みをそのまま日本語にしたものになります。
このページが日付を出さないものと、その理由
出せない日付を並べると、その日を当てにして生活の計画を立てることになります。だから空欄のままにして、 なぜ空欄なのかを書きます。
| 出さないもの | 出さない理由 |
|---|---|
| ハローワークが離職票を交付する日 | 雇用保険法施行規則17条1項は、資格喪失届で確認をしたときなどに「離職票を……交付しなければならない」と定めていますが、いつまでにという期限は書かれていません。厚生労働省のFAQも「ハローワークにて処理を行いしだい」とだけ書いています。日数の記載を、公表資料の中に見つけられませんでした。 |
| 離職票があなたの手元に届く日 | 会社を通じて渡すことが「できる」とは書かれていますが(雇用保険法施行規則17条2項)、いつまでに渡すという期限はありません。郵送なら郵便の日数も乗ります。届く日を決めた規定は、法令にも公表資料にも見つけられませんでした。 |
| 「平均で何日くらい」の目安 | 交付までの日数を集計した公的な統計を見つけられませんでした。出どころを示せない日数は、このサイトでは書きません。 |
この節の出どころ: e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第7条・第8条・第16条・第17条・第19条/厚生労働省 雇用保険の手続き一覧表/厚生労働省「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」(被保険者向け・事業所向け)/e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条・第2条。すべて2026年8月22日に原文を確認しました。リンクはページ末尾の出典一覧にあります。
「どのくらいで届きますか」に、厚生労働省はこう答えている
日数で答えていません。会社の期限だけを答えています。
厚生労働省の「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」は、被保険者向けの質問としてこれを載せています。
読むところは3つです。Q6 離職票はどのくらいでマイナポータルに送信されますか。
A6 事業所が電子申請により離職手続きを行い、ハローワークにて処理を行いしだい、マイナポータルに送信されます。事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から10日以内となっていますので、離職票が届かない場合はまず事業所にお問い合わせください。
- 「ハローワークにて処理を行いしだい」── 交付までの日数を、国が自分の資料で書いていません。
- 「離職日の翌々日から10日以内」── 答えられるのはここだけ、という書き方になっています。
- 「離職票が届かない場合はまず事業所に」── 待つのをやめる合図が、日数ではなく会社の期限に置かれています。
ハローワークインターネットサービスの書き方も同じです。「離職後、『雇用保険被保険者離職票(-1、2)』が届きます(受取りに行く場合もあります)」。ここにも日数がありません。
数字を持っている側が数字を書いていない以上、外から書ける日数もありません。だからこのサイトは「◯日くらいで届きます」を書きません。
数え始める日は、退職日の翌日ではありません
翌々日です。ここが1日ずれると、期限の日付が丸ごとずれます。
条文はこう書いています。
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届……に……書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
── 雇用保険法施行規則7条1項
「当該事実のあつた日」は、被保険者でなくなった日です。雇用保険の資格を失うのは離職日の翌日なので、そこからさらに翌日、つまり離職日の翌々日から数えます。
厚生労働省が書いている2つの言い方も、指している日は同じです。「雇用保険の手続き一覧表」は「被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内」、マイナポータルのFAQとリーフレットは「離職日の翌々日から10日以内」。前者は条文の写しで、後者はそれを退職日から数え直したものになります。
期限がハローワークの休みに当たったときは、次に開く日まで動きます。行政機関の休日に関する法律2条が「国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限……が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす」と定めているからです。休みは同法1条1項で、土曜日・日曜日・国民の祝日・12月29日から翌年1月3日までと決まっています。市区町村と違って年末年始が法律で日付まで決まっているので、年末に辞めても、この期限だけは全国共通で読めます。
郵送を待たない道が、2025年1月20日からある
ハローワークから、会社を経由せずにあなたのマイナポータルへ直接送ってもらえます。 郵送の日数と、会社が転送するまでの日数が、まるごと無くなります。 条件は3つで、そのうち2つは退職する前にしか用意できません。
| 用意するもの | 誰が | いつまでに | 中身 |
|---|---|---|---|
| マイナンバーがハローワークに登録されていること | あなた | 退職の2週間程度前まで | マイナポータルの「その他のわたしの情報」から雇用保険の情報を取得して、いま勤めている事業所名と被保険者番号が表示されるかを見ます。表示されないときは、勤務先を通じて「個人番号登録・変更届」をハローワークへ出してもらいます。事業所向けのFAQは「資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行ってください」と書いています。 |
| マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携すること | あなた | 退職前まで | マイナポータルのアプリから「雇用保険WEBサービス」を選んで連携します。厚生労働省のFAQは「一度『雇用保険WEBサービス』との連携設定を完了すれば、その後設定を解除するまでは引き続き有効です」と書いていて、離職のたびにやり直す必要はありません。 |
| 会社が電子申請で離職手続きをすること | 会社 | 離職日の翌々日から10日以内 | ここだけは自分では決められません。紙で届け出た場合は「従来どおり事業所から送付されます」と書かれています。連携をしていない場合も同じで、「従来どおり離職票を事業所にお送りしますので、離職者の方にお送りください」となります。 |
3つ目だけは、あなたが決められません。会社が紙で届け出た場合と、連携をしていない場合は、 どちらも「従来どおり事業所から送付されます」と書かれています。だから この道が使えるかどうかも、退職前に確かめておくほうが早いことになります。
連携したのに届かないときは、原因が3つに絞れる
| 原因 | どうなるか |
|---|---|
| マイナポータルの「お知らせ」の容量が上限を超えている | 送信エラーになっている可能性があります。厚生労働省のFAQは「送信エラーとなっている場合にはハローワークの窓口で交付いたしますので、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をお持ちの上、お近くのハローワークへご来所ください」と書いています。 |
| 会社が「資格喪失届(離職票交付なし)」で届け出た | 求職者給付を受けるために必要な離職票が発行されません。リーフレットは「求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、『雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)』を届け出るよう事業所に依頼してください」と書いています。 |
| 受け取ったPDFを誤って削除した・端末の不具合で開けない | ハローワークの窓口で写しを受け取れます。本人確認書類が要ります。なお、マイナポータルの「お知らせ」からは5年間、閲覧とダウンロードができます。 |
届かないときに、制度上できること
道は2本あります。会社が資格喪失届を出したかどうかで、どちらに乗るかが決まります。 どちらも、あなたのほうから動ける手続きです。
道1
会社は資格喪失届を出したが、離職証明書を付けていない(=離職票が作られていない)
離職証明書を会社からもらって、自分でハローワークに離職票の交付を請求できます。
- 会社に離職証明書の交付を求める。雇用保険法施行規則16条は「その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」と定めています。
- 雇用保険法76条3項も、離職した者が求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を請求でき、「その請求があつたときは、当該事業主……は、その請求に係る証明書を交付しなければならない」と定めています。
- 受け取った離職証明書を添えて、ハローワークに離職票の交付を請求する(雇用保険法施行規則17条1項2号)。
- 会社の所在が分からないなど、やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えなくてもかまいません(同条3項)。
- 出す先
- 請求を出すのは、あなたを雇っていた会社の事業所の所在地を管轄するハローワーク
- 根拠
- 雇用保険法施行規則16条/同規則17条1項2号・3項/雇用保険法76条3項
道2
会社が資格喪失届そのものを出していない・会社と連絡が取れない
「被保険者でなくなったことの確認」をハローワークに請求できます。回数の制限も期限もありません。
- 雇用保険法8条は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる」と定めています。
- 請求は文書でも口頭でもできます(雇用保険法施行規則8条1項)。口頭のときは、ハローワークの所長が聴取書を作り、読み聞かせたうえで氏名を書かせることになっています(同条4項)。
- 文書で出すときに書くのは5つです。請求者の氏名・住所・生年月日/請求の趣旨/事業主の氏名と事業所の名称・所在地/被保険者でなくなった事実とその年月日と原因/請求の理由(同条2項)。証拠があるときは添えます。
- 確認が行われると、離職証明書を添えた請求によって離職票が交付されます(雇用保険法施行規則17条1項3号)。ここでも、やむを得ない理由があれば離職証明書は添えなくてかまいません(同条3項)。
- 出す先
- 請求を出すのは、あなたを雇っていた会社の事業所の所在地を管轄するハローワーク
- 根拠
- 雇用保険法8条・9条1項/同法施行規則8条1項〜4項/同規則17条1項3号・3項
相談する窓口と、請求を出す窓口は違う
ここを混ぜると、足を運ぶ先を間違えます。同じハローワークでも、住んでいる場所の管轄と、 会社の場所の管轄は別です。
| 何をするか | どこのハローワークか | そう書いてあるところ |
|---|---|---|
| まず相談する | 住居地を管轄するハローワーク | ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」「会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。」 |
| 請求を出す | 会社の事業所の所在地を管轄するハローワーク | 雇用保険法施行規則8条2項「その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 |
そもそも離職票が作られていない場合がある
届出の様式には「離職票交付なし」で出せる形があります。 雇用保険法施行規則7条3項は、こう書いています。
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票……の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
雇用保険法施行規則7条3項
離職の日に59歳以上なら、希望に関係なく付けることになっています(同項ただし書)。 厚生労働省のリーフレットも「求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、 『雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)』を届け出るよう事業所に依頼してください」と書いています。 ここが行き違っていると、待っていても永遠に届きません。 そして待っていた分だけ、受給期間の満了日が近づきます。
会社の側に期限があること自体は、法律に書いてある
あなたが会社と交渉する必要はありません。届出の義務は、会社とハローワークのあいだのものだからです。 雇用保険法83条1号は、こう書いています。
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
雇用保険法83条1号
このサイトは、特定の会社がこれに当たるかどうかを判定しません。個別の当てはめは、 事実を調べる権限のあるところの仕事になります。ここに置いているのは、 あなたが黙って待つしかない構造にはなっていないという条文の事実だけです。
この節の出どころ: e-Gov法令検索 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第7条・第8条・第9条・第76条3項・第83条/e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第7条・第8条・第16条・第17条・第19条/ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き/厚生労働省・ハローワーク「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(被保険者向けリーフレット)/厚生労働省「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」(被保険者向け・事業所向け)。すべて2026年8月22日に原文を確認しました。リンクはページ末尾の出典一覧にあります。
眠れない・食べられない状態になっているなら、先にこちら
書類より先です。
離職票の交付には期限がありません。あとから請求できます。確認の請求にいたっては、条文が「いつでも」と書いています(雇用保険法8条)。手続きは逃げません。
眠れない、食べられない、朝が来るのがつらい。そういう状態になっているなら、厚生労働省のこころの耳に相談できます。費用はかかりません。書類のことは、落ち着いてから戻ってきてください。
状況別の次の一手
当てはまる行を1つ選んでください。全部やる必要はありません。
| いまの状況 | 次に見る場所 |
|---|---|
| まだ辞めていない | このページのマイナポータルの3条件を先に済ませる。郵送と転送の日数が丸ごと消えます。準備できるのは退職前だけです |
| 会社の期限を過ぎた | 住居地を管轄するハローワークに相談する。このページの届かないときに、制度上できることに、条文で用意されている道を2本置いています |
| 健康保険や年金の手続きも残っている | 退職後の手続きの締切カレンダーで、国民健康保険14日・任意継続20日などの締切を日付で出す。離職票を待つあいだも、そちらの期限は動いています |
| 失業給付がいくら・何日もらえるか知りたい | 失業給付の計算機で、基本手当日額と所定給付日数を出す。受給期間の満了日も同じ計算で出しています |
| 病気やけがで、すぐには働けない | 傷病手当金と退職。受給期間を後ろへずらす手続きの期限も、締切カレンダーに置いています |
| まだ辞める日が決まっていない | 退職日の逆算計算機で、伝える日から退職日を出す。退職日が決まらないと、離職票の期限も決まりません |
| 辞めたいのに、会社に言い出せない | 頼める範囲の判定(運営3類型 × 行為10項目)。誰に何をどこまで頼めるかは法律で決まっていて、料金の高い安いとは別の話です |
| 眠れない・食べられない状態になっている | 手続きより先に、厚生労働省のこころの耳。費用はかかりません |
届く日は決まっていない。でも、待つしかない状態ではない。
日付で言えるのは1つだけでした。そのかわり、その1つは動かせます。
順番はこの3つです。
- 会社の期限を、日付にする。上の計算機に退職日を入れてください。離職日の翌々日から10日目です。ここまでは、待っていい期間になります。
- 過ぎたら、住居地のハローワークに相談する。会社と交渉する必要はありません。離職証明書の交付も、確認の請求も、条文であなたの側に用意されています。
- 次があるなら、マイナポータルの連携をしておく。一度つないでおけば、解除するまで有効です。次の離職では、郵送を待たなくてよくなります。
待っている日も、受給期間の1年は進んでいます。だから「待つ」と「動く」の境目を、日付にしておいてください。あとは、なんとかなります。
よくある質問
- 離職票はいつ届きますか。
- 届く日を決めた法令はありません。決まっているのは、会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を出す期限だけで、それは離職日の翌々日から10日以内です(雇用保険法施行規則7条1項)。厚生労働省のFAQは「離職票はどのくらいでマイナポータルに送信されますか」という質問に、日数では答えず「事業所が電子申請により離職手続きを行い、ハローワークにて処理を行いしだい、マイナポータルに送信されます。事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から10日以内となっています」と書いています。ハローワークが交付する日も、そこから手元に届く日も、期限を定めた規定がありません。だからこのページは、その1つだけを日付で出しています。
- 退職して2週間たっても離職票が届きません。おかしいですか。
- 会社の提出期限は過ぎています。9月30日に辞めた場合、数え始めるのは10月2日で、10日目は10月11日。それが日曜で翌日が祝日なので、2026年なら10月13日が期限になります。ただし、これは会社がハローワークへ出す期限であって、あなたに届く日ではありません。ハローワークが処理して交付するまでの日数と、そこから郵送される日数は、どちらも法令で決まっていません。届かないまま日が過ぎるときは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせできます。ハローワークインターネットサービスが「会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください」と書いています。
- 会社が離職票を出してくれないときは、どうすればいいですか。
- 会社と交渉しなくても、あなたのほうから動ける道が2本あります。1本目は、会社に離職証明書の交付を求めて、それを添えてハローワークに離職票の交付を請求する道です。雇用保険法施行規則16条が「その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」と定めていて、雇用保険法76条3項も同じ趣旨の交付義務を定めています。2本目は、会社が資格喪失届そのものを出していない場合で、雇用保険法8条の「確認の請求」ができます。条文は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる」と書いていて、期限も回数制限もありません。請求は文書でも口頭でもできます(同法施行規則8条1項)。会社の所在が分からないなど、やむを得ない理由があるときは離職証明書を添えなくてもかまいません(同規則17条3項)。
- 届く日が決まっていないなら、いつまで待てばいいですか。
- このサイトは待つ日数を出しません。出せる線は2つです。1つは会社の提出期限で、離職日の翌々日から10日以内。もう1つは失業給付を受け取れる期間の終わりで、離職日の翌日から1年です(雇用保険法20条1項1号)。所定給付日数が残っていても、この日を過ぎると受け取れません。待っているあいだも、この1年は進んでいます。会社の期限を過ぎたら、住居地を管轄するハローワークに相談できます。
- マイナポータルで離職票を受け取れると聞きました。今から間に合いますか。
- 退職前なら間に合います。2025年1月20日から、ハローワークが離職者のマイナポータルへ離職票を直接送るしくみが始まりました。条件は3つで、マイナンバーがハローワークに登録されていること、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携すること、そして会社が電子申請で離職手続きをすることです。厚生労働省のリーフレットは「STEP1は離職の2週間程度前までに、STEP2は離職前にお願いします」と書いています。すでに退職した後で連携しても、その離職には間に合いません。ただし連携は解除するまで有効なので、次の離職のときにそのまま効きます。3つ目は会社しだいで、紙で届け出た場合は従来どおり会社から送られます。
- 「離職票はいらない」と言った覚えはないのに、届きません。
- 離職票が作られていない可能性があります。雇用保険法施行規則7条3項は「当該被保険者が雇用保険被保険者離職票……の交付を希望しないときは……離職証明書を添えないことができる」と定めていて、離職証明書が付かないと離職票は作られません。厚生労働省のリーフレットも「求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、『雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)』を届け出るよう事業所に依頼してください」と書いています。なお、離職の日に59歳以上の場合は、希望に関係なく離職証明書を付けることになっています(同項ただし書)。この行き違いが起きていると、待っていても届きません。
- 相談はどこのハローワークに行けばいいですか。
- 相談する窓口と、請求を出す窓口が違います。ハローワークインターネットサービスは、離職票が交付されない場合の問い合わせ先を「住居地を管轄するハローワーク」と書いています。一方、確認の請求書や離職票の交付請求を出す先は、雇用保険法施行規則8条2項が「その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」と定めていて、こちらは会社の場所の管轄になります。まず住居地のハローワークに相談すれば、どちらへ何を出すかまで案内してもらえます。
出典
- e-Gov法令検索 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第7条・第8条・第9条・第20条・第76条・第83条(確認日 )
- e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第7条・第8条・第16条・第17条・第19条(確認日 )
- 厚生労働省 雇用保険の手続き一覧表(確認日 )
- ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き(確認日 )
- 厚生労働省・ハローワーク「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(被保険者向けリーフレット)(確認日 )
- 厚生労働省 マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ(被保険者向け・事業所向け)(確認日 )
- e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条・第2条(確認日 )
- e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第140条・第143条(確認日 )
- 内閣府 国民の祝日について(祝日一覧CSV)(確認日 )
- 厚生労働省 こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)(確認日 )