退職の手続き、締切はいつ? 退職日を入れると期限が日付で出る計算機
国民健康保険と国民年金が14日、会社の健康保険を続けるなら20日。どちらも退職日の翌日から数えます。
数え始める日を1日まちがえると、締切も1日ずれます。だから、この面は日付で出します。
退職後の手続きの締切カレンダー
辞める日を1つ入れてください。健康保険・年金・雇用保険・住民税・所得税の締切が、日付で出ます。 「14日以内」ではなく「10月14日(水)まで」の形にします。
保険料や税がいくらになるかは、この計算機では出しません。保険料や税がいくらになるかの計算は、姉妹サイトの手取りのものさしにあります。 このページが持っているのは、期限と順番だけです。
期限の一覧(日数・起算日・根拠条文)
退職後の手続きの期限は、全部で下の11件です。日数だけでなく、その日数をどこから数え始めるかまで書いてあります。 ここがずれると、日付が丸ごとずれます。
| 手続き | 誰が | 期限 | 数え始める日 | 出す先 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会社の健康保険を任意継続する | 自分 | 20日以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 住所地を管轄する協会けんぽ支部(会社の健康保険が健康保険組合なら、その組合) | 健康保険法37条1項(申出の期限)/同法3条4項(任意継続被保険者の定義)/同法施行規則42条(申出書の記載事項) |
| 国民健康保険に入る | 自分 | 14日以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 住所地の市区町村の国民健康保険の窓口 | 国民健康保険法施行規則3条(届出の期限)/国民健康保険法7条(資格取得の時期は「前条各号のいずれにも該当しなくなつた日」)/同法6条1号(健康保険の被保険者は国保の被保険者としない) |
| 家族の健康保険の扶養に入る | 家族 | 5日以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 家族(被保険者)の勤務先を経由して、厚生労働大臣または健康保険組合 | 健康保険法施行規則38条1項 |
| 国民年金の第1号被保険者に変える | 自分 | 14日以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 住所地の市区役所または町村役場の国民年金の窓口 | 国民年金法施行規則6条の2第1項(届出の期限)/国民年金法12条1項(届出の義務) |
| 配偶者の扶養に入って第3号被保険者になる | 家族 | 14日以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 配偶者の勤務先を経由して、日本年金機構 | 国民年金法施行規則6条の2第2項(届出の期限)/国民年金法12条6項(配偶者の勤務先を経由して行う) |
| 離職票が届く | 会社 | 日数では決まっていない | — | 会社が、事業所の所在地を管轄するハローワークへ | 雇用保険法施行規則7条1項(事業主の提出期限)/同規則17条1項・2項(離職票の交付と、事業主を通じた交付) |
| 失業給付を受け取れる期限(受給期間の満了日) | 自分 | 12か月以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 住所を管轄するハローワーク | 雇用保険法20条1項1号 |
| 定年で辞めて、しばらく休んでから探す(受給期間の繰り下げ) | 自分 | 2か月以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 住所を管轄するハローワーク | 雇用保険法20条2項(60歳以上の定年等)/同法施行規則31条の3第2項(申出の期限)/同規則31条の2(対象になる年齢と理由) |
| 病気・けが・妊娠・出産・育児ですぐに働けない(受給期間の延長) | 自分 | 48か月以内 | 退職日の翌日(この日が1日目) | 住所を管轄するハローワーク | 雇用保険法20条1項かっこ書(30日以上職業に就くことができない場合の加算・上限4年)/同法施行規則31条3項(申出の期限)/同規則30条(理由) |
| 源泉徴収票を受け取る | 会社 | 1か月以内 | 退職日(この日が1日目) | 会社が本人へ交付(同じものを税務署へも提出) | 所得税法226条1項かっこ書(給与)/同条2項(退職手当等) |
| 年内に再就職しないので、確定申告で払いすぎを取り戻す | 自分 | 日数では決まっていない | — | 住所地を管轄する税務署 | 所得税法122条(還付等を受けるための申告)/同法120条1項(納める税がある場合の確定申告は「その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間」) |
「離職票が届く日」と「確定申告の期限」だけは、退職日から計算できません。 離職票については、法令が決めているのは会社がハローワークへ出す期限だけで、本人の手元に届く日を決めた規定がありません。 確定申告の還付申告は、国税庁が「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と書いているとおり、 起算日が退職日ではなくその年の翌年1月1日です。出せない日付を並べると、その日を当てにして生活の計画を立てることになるので、 このサイトは出しません。
退職日別の締切早見表
よくある退職日について、実際の締切日を先に出しておきます。自分の退職日が無ければ、上の計算機に入れてください。
| 退職日 | 資格喪失日 | 会社の健康保険を任意継続する (20日以内) | 国民健康保険に入る (14日以内) | 国民年金の第1号被保険者に変える (14日以内) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日(水) | 2026年10月1日(木) | 2026年10月20日(火) | 2026年10月14日(水) | 2026年10月14日(水) |
| 2026年10月15日(木) | 2026年10月16日(金) | 2026年11月4日(水) | 2026年10月29日(木) | 2026年10月29日(木) |
| 2026年10月31日(土) | 2026年11月1日(日) | 2026年11月20日(金) | 2026年11月16日(月) ★ | 2026年11月16日(月) ★ |
| 2026年11月30日(月) | 2026年12月1日(火) | 2026年12月21日(月) ★ | 2026年12月14日(月) | 2026年12月14日(月) |
| 2026年12月15日(火) | 2026年12月16日(水) | 2027年1月4日(月) | 2026年12月29日(火) | 2026年12月29日(火) |
| 2026年12月31日(木) | 2027年1月1日(金) | 2027年1月20日(水) | 2027年1月14日(木) | 2027年1月14日(木) |
| 2027年1月31日(日) | 2027年2月1日(月) | 2027年2月22日(月) ★ | 2027年2月15日(月) ★ | 2027年2月15日(月) ★ |
| 2027年3月31日(水) | 2027年4月1日(木) | 2027年4月20日(火) | 2027年4月14日(水) | 2027年4月14日(水) |
| 2027年4月30日(金) | 2027年5月1日(土) | 2027年5月20日(木) | 2027年5月14日(金) | 2027年5月14日(金) |
「資格喪失日」は、会社の健康保険と厚生年金の資格を失う日です。退職日の翌日にあたります。 国民健康保険の資格を取得する日も同じ日です(国民健康保険法7条は「前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する」と書いています)。 退職日そのものではないので、1日ずらして数えます。
締切が土日祝に当たったら、延びるのか
延びます。ただし根拠になる法令が、出す先ごとに違います。同じ「14日以内」でも、 出す相手が変われば答えの出どころが変わります。ここがこのページで、いちばん他所と食い違うところです。
| 出す先 | 当てはまる手続き | 土日・祝日 | 年末年始(12月29日〜1月3日) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 市区町村の窓口 | 国民健康保険に入る/国民年金の第1号被保険者に変える | 翌開庁日まで延びる | 条例次第。全国共通の日付が無いので、このサイトは計算に入れません | 地方自治法4条の2第4項が「地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限……が地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす」と定めている。休日は同条2項で日曜日と土曜日・国民の祝日・年末年始(条例で定めるもの) |
| ハローワーク・税務署 | 離職票が届く/定年で辞めて、しばらく休んでから探す(受給期間の繰り下げ)/病気・けが・妊娠・出産・育児ですぐに働けない(受給期間の延長)/年内に再就職しないので、確定申告で払いすぎを取り戻す | 翌開庁日まで延びる | 延びる(法律が日付まで定めている) | 行政機関の休日に関する法律2条が「国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限……が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす」と定めている。休日は同法1条1項で日曜日と土曜日・国民の祝日・12月29日から翌年1月3日まで |
| 協会けんぽ支部 | 会社の健康保険を任意継続する | 翌開庁日まで延びる | 公表資料に記載を見つけられませんでした。計算に入れません | 全国健康保険協会は国の行政庁でも地方公共団体の行政庁でもないので、上の2つの法律は当たらない。協会けんぽ自身が「退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)」と案内している |
失業給付の受給期間の満了日だけは、休日でも延びません。 行政機関の休日に関する法律2条が延ばすのは「申請、届出その他の行為の期限」で、 受給期間は書類を出す期限ではなく、給付を受け取れる期間そのものの終わりだからです(雇用保険法20条1項1号)。 日曜日に終わる年でも、月曜日には延びません。
住民税は、辞めた月で3つに分かれる
住民税だけは、期限ではなく辞めた月で扱いが決まります。地方税法321条の5第2項が、 まとめて引かれる場合を2つの窓に限っているからです。
| 辞めた月 | どうなるか | 自分から申し出るか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1月1日〜4月30日に辞めた | 残りの住民税は、会社が最後の給与か退職金からまとめて引きます(申し出は要りません) | 要らない | 地方税法321条の5第2項ただし書 |
| 5月1日〜5月31日に辞めた | その年度分は5月で終わります。ただし書の2つの窓のどちらにも当たりません | 要らない | 地方税法321条の5第1項 |
| 6月1日〜12月31日に辞めた | 原則は自分で納めます(普通徴収)。まとめて引いてほしいと申し出れば、会社が引きます | 申し出れば会社がまとめて引く | 地方税法321条の5第2項ただし書 |
1月から4月に辞めると、最後の給与の手取りがいつもの月よりかなり少なくなることがあります。 地方税法321条の5第2項ただし書が、この期間の退職については本人の申し出なしに全額を徴収すると定めているからです。 いくら引かれるかの計算は、姉妹サイトの 手取りのものさしにあります。 このページが持っているのは、引かれ方が変わる境目だけです。
この節の数値の出どころ: e-Gov法令検索 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条4項・第37条1項・第38条/e-Gov法令検索 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第3条/e-Gov法令検索 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第6条の2/e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第7条・第17条・第31条・第31条の3/e-Gov法令検索 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の5/e-Gov法令検索 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第120条・第122条・第226条。すべて2026年8月22日に原文を確認しました。リンクはページ末尾の出典一覧にあります。
急いでいる人は、この3つだけ
役所に行くのは1回で足ります。国民健康保険と国民年金は、どちらも市区町村の窓口で、期限も同じ14日だからです。
- 市区町村の窓口へ、資格喪失日から14日以内。国民健康保険の加入届(国民健康保険法施行規則3条)と、国民年金の第1号への種別変更届(国民年金法施行規則6条の2第1項)を同じ日に出せます。持っていくのは、退職日が分かるものと、基礎年金番号かマイナンバーが分かるもの。
- 会社の健康保険を続けるなら、資格喪失日から20日以内。出す先は市区町村ではなく協会けんぽの支部です(健康保険法37条1項)。協会けんぽは郵送でも20日以内に必着と書いているので、投函した日ではなく届いた日で見られます。
- 家族の扶養に入るなら、家族に伝える。健康保険の被扶養者届を出すのは、あなたではなく被保険者である家族です。5日以内という期限も家族側にあります(健康保険法施行規則38条1項)。あなたがやるのは、伝えるところまでです。
健康保険は、この3つのうちどれか1つを選びます。3つ全部やる必要はありません。どれを選ぶかは、あなたが決めることです。
ネットの解説といちばん食い違うところ
公的な資料を突き合わせると、よく見る説明と食い違うところが3つ出てきました。どれも締切の日付に直接ひびきます。
1. 「土日は延びる」の根拠が、出す先ごとに3つに分かれている
「期限が土日祝なら翌開庁日まで」とだけ書いている解説が多いのですが、その根拠は1つではありません。
- 市区町村(国民健康保険・国民年金) — 地方自治法4条の2第4項です。「地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間……をもつて定めるものが……地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす」と書いてあります。
- ハローワーク(受給期間の延長など) — 行政機関の休日に関する法律2条です。同じ形の条文が、国の行政庁について置かれています。
- 協会けんぽ(任意継続) — 上の2つはどちらも当たりません。全国健康保険協会は国の行政庁でも地方公共団体の行政庁でもないからです。当たるのは協会けんぽ自身の案内で、「退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)」と書かれています。
年末年始になると、この差がもっと開きます。ハローワークは12月29日から1月3日までが法律で休日と決まっています(行政機関の休日に関する法律1条1項3号)。一方で市区町村の年末年始は、地方自治法4条の2第2項3号が「年末又は年始における日で条例で定めるもの」としているので、全国共通の日付がありません。
2. 受給期間の延長は「1か月以内」ではない
病気やけがで30日以上働けないときに、失業給付の受給期間を後ろへずらす手続きがあります。この申請期限を「30日を過ぎてから1か月以内」と書いている解説が、いまも残っています。
雇用保険法施行規則31条3項が定めているのは、こうです。該当するに至った日の翌日から、離職日の翌日を起算日として4年を経過する日までのあいだにしなければならない。1か月ではありません。平成29年4月1日から期限が変わっています。
ただし、遅ければ遅いほどいいという話ではありません。加算しても受給期間の上限は4年なので(雇用保険法20条1項かっこ書)、申出が遅いと、延長しても所定給付日数を全部は受け取れないことがあります。
紛らわしいのですが、60歳以上の定年で辞めて、しばらく休んでから探したい場合は別の制度です。こちらは同じ規則の31条の3第2項が「離職の日の翌日から起算して二箇月以内」と定めていて、この面のなかでいちばん短い期限になっています。名前が似ているので、混ぜないでください。
3. 住民税の「1月から5月は一括徴収」は、条文と1か月ずれている
「1月から5月に辞めると一括徴収」と書いている解説をよく見ます。地方税法321条の5第2項ただし書が挙げているのは、その年の翌年の1月1日から4月30日までです。5月は入っていません。
東京都主税局が特別徴収になる場合として挙げている3つ(新しい会社で引き続き特別徴収を申し出た場合/6月1日から12月31日までに退職して申し出た場合/翌年1月1日から4月30日までに退職した場合)にも、5月退職は入っていません。
住民税を給与から引くしくみは、6月から翌年5月までの12回です(同条1項)。5月はその最後の月にあたります。
数え方を、ここで開示します
このページの日付は、次の約束で数えています。読まなくても日付は使えますが、「本当にこの日で合っているのか」と思ったときに戻ってきてください。
| 場面 | どう数えるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 条文が「翌日から起算して」と書いているもの | そのとおり、翌日を1日目にする | 条文の文言そのまま |
| そう書いていない「◯日以内」 | 起算日(資格喪失日など)を1日目にする。20日以内なら「資格喪失日+19日」 | 民法140条ただし書「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」。資格喪失も資格取得も、その日の午前0時から始まる |
| 「◯か月以内」 | 起算日の応当日の前日に満了する。応当する日が無い月は、その月の末日に丸める | 民法143条2項。末日への丸めは、このサイトの計算の約束(条文の引用ではありません) |
| 締切が窓口の休日に当たったとき | 次に窓口が開く日まで動かす。ただし年末年始は、根拠が条例のものは動かさない | 地方自治法4条の2第4項/行政機関の休日に関する法律2条/協会けんぽの案内 |
| 受給期間の満了日 | 休日でも動かさない | 行政機関の休日に関する法律2条が延ばすのは「申請、届出その他の行為の期限」。受給期間は書類を出す期限ではない |
この面が出さない日付と、その理由
出せない日付を並べると、その日を当てにして生活の計画を立てることになります。だから2つは、あえて空欄のままにしています。
離職票が届く日。法令が決めているのは、会社がハローワークへ資格喪失届と離職証明書を出す期限だけです。厚生労働省の雇用保険の手続き一覧表は、それを「被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内」と書いています。そこからハローワークが離職票を交付し、会社を通じて渡されることもあります(雇用保険法施行規則17条2項)。本人の手元に届く日を決めた規定は、どこにもありません。
確定申告の期限。退職日からは計算できません。国税庁は還付申告について「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と書いています。起算日が退職日ではなく、その年の翌年1月1日だからです。国税庁は中途退職について「年の途中で退職しますと所得税及び復興特別所得税が納め過ぎになる場合があります」とも説明しています。払いすぎを取り戻す申告には、5年あります。
そして保険料と税がいくらになるかも、この面では出しません。任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、住んでいる市区町村と前年の所得で変わります。金額の計算は姉妹サイトの手取りのものさしにあります。このページが持っているのは、期限と順番だけです。
状況別の次の一手
当てはまる行を1つ選んでください。全部やる必要はありません。
| いまの状況 | 次に見る場所 |
|---|---|
| 辞める日がまだ決まっていない | 退職日の逆算計算機で、伝える日から退職日と最終出社日を出す。退職日が決まらないと、このページの締切も決まりません |
| 失業給付がいくら・何日もらえるか知りたい | 失業給付の計算機で、基本手当日額と所定給付日数を出す。受給期間の満了日も同じ計算で出しています |
| 有給が残っている | 有給は使い切って辞められる。有給を消化した期間も在籍しているので、資格喪失日はその後になります |
| 14日を過ぎてしまった | 市区町村の窓口へ行く。資格はさかのぼって取得しますが、届出前の医療費は原則として全額自己負担になります(堺市の説明) |
| 保険料や税がいくらになるか知りたい | お金の続きは姉妹サイトへ。手取りのものさしに計算機があります |
| 辞めたいのに、会社に言い出せない | 頼める範囲の判定(運営3類型 × 行為10項目)。誰に何をどこまで頼めるかは法律で決まっていて、料金の高い安いとは別の話です |
| 眠れない・食べられない状態になっている | 手続きより先に、厚生労働省のこころの耳。費用はかかりません |
締切が日付になると、やることは急に減る。
「いつまでに」が決まれば、それまでは考えなくていいということでもあります。
順番はこの3つです。
- 退職日を1つ決める。仮でも構いません。日付が決まらないと、締切も決まりません。
- 市区町村へ行く日を、カレンダーに入れる。国民健康保険と国民年金は同じ窓口で、期限も同じ14日です。1回で終わります。
- 健康保険をどれにするか、20日目までに決める。任意継続を選ぶ可能性が少しでもあるなら、そこが期限です。
日数は逃げませんから、あとから戻ってきてください。辛いのは、耐えなくていいものです。
よくある質問
- 退職したら、いつまでに何をすればいいですか。
- 自分で出しに行くのは、健康保険と年金の2つが先です。国民健康保険の加入届と国民年金の第1号への種別変更届は、どちらも資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内。会社の健康保険を任意継続するなら、同じ資格喪失日から20日以内です。たとえば2026年9月30日に辞めると、国民健康保険と国民年金は10月14日(水)まで、任意継続は10月20日(火)までになります。住民税は期限ではなく辞めた月で扱いが変わり、所得税は源泉徴収票を受け取ってから翌年の確定申告です。このページの計算機に退職日を入れると、全部が日付で出ます。
- 14日以内の14日は、どの日から数えますか。
- 退職日ではなく、その翌日から数えます。国民健康保険の資格を取得する日は「前条各号のいずれにも該当しなくなつた日」(国民健康保険法7条)で、会社の健康保険を抜けた日、つまり退職日の翌日にあたります。任意継続の20日も、健康保険法37条1項が「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内」と書いていて、資格喪失日は退職日の翌日です。協会けんぽも日本年金機構も「退職日の翌日から」と書いています。1日ずれると締切も1日ずれるので、退職日そのものから数えないでください。
- 締切が土曜や祝日に当たったら、次の平日まで延びますか。
- 延びます。ただし根拠になる法令が、出す先ごとに違います。国民健康保険と国民年金は市区町村へ出すので、地方自治法4条の2第4項が「地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限……が地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす」と定めています。ハローワークへの申出は国の行政庁あてなので、行政機関の休日に関する法律2条です。任意継続の申出先である全国健康保険協会は、国の行政庁でも地方公共団体の行政庁でもないのでどちらの法律も当たらず、協会けんぽ自身が「20日目が土日、祝日の場合は翌営業日」と案内しています。年末年始は扱いが分かれ、ハローワークは12月29日から1月3日までが法律で休日、市区町村は条例で決まるため全国共通の日付がありません。
- 任意継続と国民健康保険、どちらを選べばいいですか。
- このサイトは、どちらが得かを判定しません。判断の材料になる事実だけを置きます。任意継続に入れるのは、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある人で(健康保険法3条4項)、入れる期間は2年間です(同法38条1号)。申出の期限は資格喪失日から20日以内で、協会けんぽは郵送の場合も20日以内に必着と書いています。国民健康保険は14日以内で、届け出るのは本人ではなく世帯主です(国民健康保険法施行規則3条)。保険料がどちらいくらになるかの計算は、姉妹サイトの手取りのものさしにあります。期限が先に来るのは国民健康保険のほうなので、迷っているあいだも14日は進んでいます。
- 14日を過ぎてしまいました。もう国民健康保険に入れませんか。
- 入れます。資格そのものは、届け出た日ではなく会社の健康保険を抜けた日にさかのぼって取得します。中野区は「国民健康保険の資格は事由発生の時期に遡って取得することになります」「資格取得日に遡って保険料が賦課されます」と説明しています。ただし遅れると困ることがあり、堺市は「その間の医療費は、緊急その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、全額自己負担になります」と書いています。保険料は遅れても減りませんし、遡って納めることになります。気づいた時点で市区町村の窓口へ行ってください。
- 離職票はいつ届きますか。
- 届く日を決めた法令はありません。決まっているのは、会社がハローワークへ出す期限だけです。厚生労働省の雇用保険の手続き一覧表は、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出期限を「被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内」と書いています。そこからハローワークが離職票を交付し、会社を通じて渡されることもあります(雇用保険法施行規則17条2項)。だからこのサイトは、到着日を日付で出しません。届かないまま日が過ぎるときは、会社ではなくハローワークに相談できます。
- 病気で働けないので失業給付を後ろにずらしたいのですが、1か月以内に申請しないと駄目ですか。
- 1か月以内ではありません。雇用保険法施行規則31条3項が定めている申出の期限は、該当するに至った日の翌日から、離職日の翌日を起算日として4年を経過する日までのあいだです。平成29年4月1日に期限が変わっていて、いまも「30日を過ぎてから1か月以内」と書いている解説が残っています。ただし申出が遅いと、延長しても所定給付日数を全部は受け取れないことがあります。なお60歳以上の定年などで辞めて、しばらく休んでから探したい場合の繰り下げは別の制度で、こちらは離職の日の翌日から起算して2か月以内という短い期限です(同規則31条の3第2項)。
- 住民税は退職するとどうなりますか。
- 辞めた月で3つに分かれます。1月1日から4月30日に辞めた場合は、5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの税額を超えるときに限り、会社が全額をまとめて引きます。申し出は要りません(地方税法321条の5第2項ただし書)。6月1日から12月31日に辞めた場合は、原則として市区町村から届く納税通知書で自分で納めることになり、まとめて引いてほしいと申し出たときだけ会社が引きます。5月に辞めた場合は、この2つの窓のどちらにも当たりません。住民税を給与から引くしくみは6月から翌年5月までの12回なので(同条1項)、5月はその最後の月にあたります。金額の計算は、姉妹サイトの手取りのものさしにあります。
出典
- e-Gov法令検索 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第3条4項・第37条1項・第38条(確認日 )
- e-Gov法令検索 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第38条・第42条(確認日 )
- 全国健康保険協会 こんな時に健保「1.任意継続被保険者となるための要件」(確認日 )
- 全国健康保険協会 任意継続被保険者資格取得申出書(確認日 )
- e-Gov法令検索 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条・第7条(確認日 )
- e-Gov法令検索 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第3条(確認日 )
- 中野区 [加入]会社を退職して14日を過ぎてしまいましたが、国民健康保険に加入できますか?(確認日 )
- 堺市 こんなときは14日以内に届出を(確認日 )
- e-Gov法令検索 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第12条(確認日 )
- e-Gov法令検索 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第6条の2(確認日 )
- 日本年金機構 国民年金に加入するための手続き(確認日 )
- e-Gov法令検索 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第20条(確認日 )
- e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第7条・第17条・第31条・第31条の3(確認日 )
- 厚生労働省 雇用保険の手続き一覧表(確認日 )
- ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き(確認日 )
- e-Gov法令検索 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第321条の5(確認日 )
- 東京都主税局 個人住民税(確認日 )
- e-Gov法令検索 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第120条・第122条・第226条(確認日 )
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告(確認日 )
- 国税庁 タックスアンサー No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(確認日 )
- e-Gov法令検索 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第4条の2(確認日 )
- e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第1条・第2条(確認日 )
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