退職代行と弁護士法72条 — 線は業態ではなく「何を頼むか」で動きます
弁護士法72条が線を引いているのは業態ではなく、行為のほうだからです。同じ会社に頼んでも、頼む中身が変われば線をまたぐことがあります。
答えを決めるのは2つの掛け算です。誰が運営しているか(民間企業・労働組合・弁護士)と、その回に何を頼むか(伝えるだけか、条件を詰めるところまでか)。
急いでいる人のために、この面の答えを先に4つ置きます。
- 72条は4つの要件でできている — 報酬を得る目的/法律事件/法律事務(鑑定・代理・仲裁・和解その他)/業とする。全部そろって初めて条文の場面になります
- 民間企業でも、伝達までは別の話 — 線が問題になるのは、条件を詰める段から。どの行為が何段目かは行為ごとに分かれます
- 労働組合の根拠は72条の外にある — 労働組合法6条の交渉権限と、労働組合法1条2項が呼び込む刑法35条。憲法28条がその上にあります
- 「組合だから安心」とは、弁護士会は書いていない — 東京弁護士会は逆の注意を出しています。ここが検索結果といちばん食い違うところです
上から順に読まなくて大丈夫です。自分に要るところだけ拾っていってください。
弁護士法72条は、何を禁じている条文か
この条文が禁じているのは、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、法律事件について法律事務を業として取り扱うことです。退職代行という言葉は条文のどこにも出てきません。
e-Gov法令検索の弁護士法(2026年8月22日確認)で、第72条はこう書かれています。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
長い一文ですが、切れ目は4か所です。
| 要件 | 条文の言葉 | 退職代行の場面で、ここが問題になるとき |
|---|---|---|
| ① 主体 | 弁護士又は弁護士法人でない者 | 弁護士が運営していれば、この要件で外れます。3類型のうち弁護士だけが、条文の入口に立ちません |
| ② 目的 | 報酬を得る目的で | 料金を取る形が前提になります。無償の手助けは条文の想定する場面と別に読めます |
| ③ 対象 | 訴訟事件、非訟事件……その他一般の法律事件に関して | 退職の意思を伝えるだけの場面と、残業代・慰謝料・退職日の条件が乗った場面で、ここの当てはまり方が変わります |
| ④ 行為と反復 | 鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とする | 条文の中に「和解」と「周旋」が名指しで入っています。金額をまとめる行為と、他者へ回す行為の両方が書かれています |
読むときに引っかかるのは③です。「法律事件」という言葉があるので、退職そのものより、退職に付いてくるものが何かで景色が変わります。
違反したときの罰則は、同じ弁護士法の77条3号に置かれています。条文は「二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」と書いていて、名あて人は72条に違反した者です。
引いている条文が、どの法律のどこにあるか
条文の名前だけ分かっても、e-Gov法令検索を開いた先で目当ての条にたどり着けないことがあります。法律によっては章立てが深く、同じ番号の条が附則にもあります。
この面で引いている条文の位置を、法令データベースの中身から書き出しました。章の名前まで分かっていれば、長い法律でも探す場所が決まります。
| 条文 | 条文に付いている見出し | 法律の中で置かれている場所 | 法令番号・公布日 | 表示されている版の施行日 |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士法 72条 | (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) | 第九章 法律事務の取扱いに関する取締り | 昭和二十四年法律第二百五号/1949年6月10日公布 | 2025年10月1日施行(令和五年法律第五十三号による改正) |
| 弁護士法 77条 | (非弁護士との提携等の罪) | 第十章 罰則 | 同上 | 同上 |
| 労働組合法 1条 | (目的) | 第一章 総則 | 昭和二十四年法律第百七十四号/1949年6月1日公布 | 2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号による改正) |
| 労働組合法 6条 | (交渉権限) | 第二章 労働組合 | 同上 | 同上 |
| 労働組合法 7条 | (不当労働行為) | 第二章 労働組合 | 同上 | 同上 |
| 刑法 35条 | (正当行為) | 第一編 総則/第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 | 明治四十年法律第四十五号/1907年4月24日公布 | 2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号による改正) |
| 民法 627条 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第三編 債権/第二章 契約/第八節 雇用 | 明治二十九年法律第八十九号/1896年4月27日公布 | 2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号による改正) |
| 日本国憲法 28条 | (見出しなし) | 第三章 国民の権利及び義務 | 昭和二十一年憲法/1946年11月3日公布 | 1947年5月3日施行 |
表の「表示されている版」は、リンク先を開いたときに出てくる条文がいつの改正を反映したものかです。法律の本文は改正のたびに置き換わるので、どの版を読んだかを控えておくと、あとで食い違いが出たときに突き合わせられます。
民間企業・労働組合・弁護士で、根拠にしている条文が違う
3類型の差は、サービスの質ではなく、立っている条文が違うことから来ています。同じ「会社に電話をかける」という動作でも、それを支えている法律の柱が3本とも別です。ここを並べると、どこで止まるかの理由が見えます。
| 運営形態 | 立っている条文 | 条文が書いていること |
|---|---|---|
| 民間企業 | 弁護士法72条(本文) | 特別な根拠条文を持たず、72条の名あて人の側に立ちます。退職の申入れそのものは民法627条1項があなたの行為として認めているので、それを運ぶところまでが伝達にあたると解説されています |
| 労働組合 | 労働組合法6条 労働組合法1条2項 刑法35条 憲法28条 | 労働組合法6条が交渉権限を、憲法28条が団体交渉権を定めます。そのうえで労働組合法1条2項が、正当な団体交渉その他の行為に刑法35条(法令又は正当な業務による行為は、罰しない)の適用があると書いています |
| 弁護士 | 弁護士法3条1項 | 一般の法律事務を行うことを職務とすると定めています。72条は「弁護士でない者」への規定なので、入口で外れます |
労働組合の列を、もう一段だけ細かく見ます。ここが「なぜ組合だけ扱いが違うのか」の条文上の答えになる場所です。
労働組合法1条2項は、こう書かれています。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
呼び込まれている刑法35条は、一文です。「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」
読むところは2つあります。ひとつは「正当なもの」という限定が条文に書かれていること。もうひとつは、この条文が労働組合の行為について書かれていて、業者について書かれていないことです。
検索結果といちばん食い違うところ — 「労働組合なら安心」を、弁護士会は書いていない
東京弁護士会は、労働組合が関わる形についても注意を出しています。退職代行を扱う記事の多くは、3類型を並べたうえで「交渉が必要なら労働組合か弁護士へ」とまとめます。方向としては条文と合っています。ただ、そこで話を終えると、公的な団体が実際に出している注意を1つ落とすことになります。
東京弁護士会は2025年10月22日、「退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起」を公表しました。弁護士法違反の疑いで退職代行運営会社および法律事務所等に強制捜査がなされたことを受けて、改めて注意喚起する、という内容です。同会の非弁護士取締委員会が公開しているブログ本文も、あわせて掲載されています。
そのブログには、2つの事例が挙げられています。2つ目が、労働組合と提携する形についてのものです。
事例2として書かれているのは、業者が労働組合と提携していて、法律的な問題について話し合いになったら提携先の労働組合が行うとしていた、という組み立てです。これについて同会の解説は、こう書いています。
お金を受け取って、法律的な問題の処理を他者(本事例では労働組合)へ斡旋することは、非弁行為です。
さらに、同じ節の末尾にもう一文が置かれています。
なお、労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません。
弁護士法72条の条文に「周旋」という語が入っていたことを思い出してください。同会の指摘は、その語に対応しています。
ここから読み取れるのは、判定ではなく、見る場所です。「労働組合が関わっているか」ではなく、あなたが誰と契約し、誰に報酬を払い、実際に交渉するのが誰か——そこが分かれ目として書かれています。組合に加入したうえで組合が交渉する形と、業者に代金を払って組合へ回してもらう形は、この解説の中では別のものとして扱われています。
当サイトの頼める範囲の判定(行為10項目×運営3類型を、条文と確度つきで一覧にしたもの)でも、条件を詰める行為の労働組合の欄は「条件つき」に置いてあります。そこに添えた条件が、組合に加入したうえで団体交渉として行う形、という点です。
なお、東京弁護士会は同じページで、非弁行為に該当するかといった個別の問い合わせへの回答・対応は行っていないと明記しています。
条文の差が料金にどう出るかを見たいなら、3類型を金額ではなく到達範囲で並べた比較(民間で届かない5項目・労働組合でも届かない2項目)に、一段上げると増える行為をまとめてあります。
「法律的な問題」に何が入るのか — 退職だけのつもりでも付いてくるもの
退職に付いてくるものの中に、東京弁護士会が法律的な問題として挙げたものが並んでいます。同会のまとめの節は、「退職」というと会社を辞めるだけのことのようにも思えるが、実際に退職するには会社と話し合いをして決めておかなければならない事項もある、として、残業代・パワハラの慰謝料・退職金・残っている有給休暇取得を挙げています。そのうえで、これらは法律的な問題であり、業者が本人に代わって会社と話し合いをすることは非弁行為となる可能性がある、と書いています。
つまり、あなたが窓口で何を口にするかで、その依頼が乗る土俵が変わります。
| あなたが頼みたいこと | 弁護士会が法律的な問題として挙げているか | 見るところ |
|---|---|---|
| 退職の意思を伝えてほしい | 挙げられていません | あなた自身の意思表示を運ぶ伝達です。民法627条1項があなたの行為として認めています |
| 残っている有給を使ってから辞めたい | 「残っている有給休暇取得」として挙げられています | 希望を伝えるところまでと、会社が渋ったあとで詰める段が分かれます |
| 未払いの残業代を払ってほしい | 「残業代」として挙げられています(事例1) | 金額の算定そのものが法律的な問題だと説明されています |
| 退職金の扱いを決めてほしい | 「退職金」として挙げられています | 金額と支払期日を詰める段は、72条の「和解」の語に近づきます |
| パワハラの慰謝料を請求したい | 「パワハラの慰謝料」として挙げられています(事例2) | 損害賠償請求は法律的な問題だと明記されています |
この表は、どの依頼が禁止されるかを示すものではありません。依頼のときに口にする中身で、見るべき列が動くことを示すものです。
言われたときの、受け止め方
「うちは労働組合だから交渉できます」と説明された
条文の側に根拠はあります。労働組合法6条の交渉権限と、労働組合法1条2項が呼び込む刑法35条です。確かめておくと後が楽なのは、あなたがその組合の組合員になるのかどうかと、料金を払う相手が誰かの2つです。東京弁護士会の事例2が分けているのが、この形の違いだからです。
「弁護士監修だから大丈夫です」と書いてある
弁護士法72条の①の要件は「弁護士又は弁護士法人でない者」です。条文が見ているのは、実際に法律事務を取り扱うのが誰かのほうになります。監修という言葉だけでは、その回に会社と話すのが誰なのかは決まりません。確かめるなら、依頼したあと会社に連絡するのは誰の名前か、という聞き方が具体的です。
会社から「非弁行為だから対応しない」と言われた
会社がそう言ったことと、退職の効力は別の話です。民法627条1項は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と書いていて、誰が伝えたかを条件にしていません。日にちの数え方は申し入れから2週間で退職は成立します(民法627条1項の数え方と、就業規則「1か月前」との関係)にまとめました。会社の対応が止まったまま動かないなら、労働局の総合労働相談コーナーが無料の窓口です。
すでに頼んでしまった。取り消したほうがいいのか
このサイトは、いま契約している事業者について、続けるべき・やめるべきという判定をしません。判断の材料になるのは、これから頼む予定の中身に、残業代・慰謝料・退職金・有給の条件が含まれているかです。含まれているなら、その部分だけを弁護士に相談する形も取れます。弁護士会の法律相談は、契約を解消しなくても使えます。
この面でしないこと
条文を並べておいて、肝心のところで濁していると感じたかもしれません。線を引いている場所を、先に書いておきます。
| 書くこと | 書かないこと |
|---|---|
| 条文がどの法律のどこにあり、何と書いてあるか | 特定の事業者の行為が72条に触れる/触れないという判定 |
| 公的機関・弁護士会が公表している注意喚起の中身と、その出典 | 「労働組合型なら安全」「弁護士監修なら大丈夫」のような、類型をまるごと安全と言う書き方 |
| 争点になっている語(法律事件・法律事務・業とする)が、どこで分かれるか | 争点にどちらの結論が出るかの予測 |
| 出典に確認日を添えること | 公的な出典が見つからない数値(成功率・相場・トラブル件数) |
理由は2つあります。ひとつは、個別の当てはめは、依頼のときに何を頼んだかで変わること。契約書の文言と、実際に誰が会社に電話したかまで見ないと決まりません。もうひとつは、その判定を出せるのが弁護士だという、この面が扱っている条文そのものの内容です。
出典の書き方も揃えてあります。条文は e-Gov法令検索の法令データベース、注意喚起は公表元のページを直接引き、いつ確認したかを面の末尾に書く。引用は原文のまま、要約と地の文を混ぜない。条文を読み替えた部分は「こう読めます」と書いて、条文が書いていることと分けています。
眠れない、朝起きられない — そこまで来ているなら、順番を変えていい
条文を読むのは、体力の要る作業です。
眠れない。食べられない。日曜の夜になると動悸がする。朝、ベッドから出られない日がある。そこまで来ているなら、条文より先に見てほしい場所があります。
厚生労働省のこころの耳に、働く人向けの相談窓口がまとまっています。費用はかかりません。
辞めるか辞めないかを決めてから相談する必要もありません。判断は、消耗している状態でするほど雑になります。
辛いのは、耐えなくていいものです。条文は逃げませんから、あとから戻ってきてください。
線の位置が分かれば、選ぶのは怖くない。
72条は、あなたを縛る条文ではありません。誰に何を頼めるかの目盛りです。
次にすることは、たぶんこの順番です。
- 頼みたいことを、紙に書き出す — 伝えるだけか、有給か、お金か。ここで列が決まります。
- 行為ごとの判定を見る — 頼める範囲の判定(行為10項目×運営3類型・条文と確度つき)で、自分の行が3類型のどこで止まるかを確かめられます。
- お金の話が混ざっているなら、そこだけ切り分ける — 残業代・退職金・慰謝料が乗っているなら、その部分の相談先は別に決めておくほうが早いです。
- 日付を決める — 契約の形が決まったら、あとは日にちです。申し入れから2週間で退職は成立しますに数え方があります。
- 実在する会社で確かめる — 11社を同じ算出式で並べた順位(点の内訳・提携の有無・公式に書いていなかった項目つき)に、公式サイトから取った運営形態と料金が載っています。
会社から金銭の請求を持ち出されているなら、先に「損害賠償を請求する」と言われたときに読む面(労働基準法16条が届く範囲と、頼める相手が減る理由)を開いてください。
よくある質問
- 退職代行を使うと、利用した自分が罪に問われますか。
- 弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で……法律事務を取り扱……うことを業とすることができない」と、事務を取り扱う側を名あて人にして書かれています。罰則の弁護士法77条3号も、72条に違反した者を対象としています。条文の作りとしては、依頼した人を処罰する形にはなっていません。ただし、東京弁護士会は別の角度の注意も出していて、業者が法律的な問題を扱った場合に「正しい法律的な保護を受けることができない場合もあり得ます」と説明しています。罰せられるかどうかより、頼んだ中身が守られるかどうかのほうが実際に効いてきます。
- 労働組合が運営していれば、弁護士法72条の問題は起きませんか。
- 起きないと言い切れる材料は、今回の調査ではそろいませんでした。条文の側には、労働組合法6条が労働組合の代表者または委任を受けた者に交渉する権限を与えていること、労働組合法1条2項が刑法35条(正当行為)の適用を定めていることがあります。一方で東京弁護士会・非弁護士取締委員会は「労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません」と書いています。このサイトでは、どちらかに寄せた判定はしません。
- 民間企業の退職代行に頼んでいいのは、どこまでですか。
- 退職の意思をそのまま会社へ伝える伝達までは、あなた自身の意思表示を運ぶ行為として扱われると解説されています。線が問題になるのは、会社が出してきた条件に返事を決めたり、金額を詰めたりする段からです。弁護士法72条は「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」を挙げていて、条文の中に和解という言葉が入っています。行為ごとの整理は、当サイトの頼める範囲の判定(行為10項目×運営3類型)に一覧にしてあります。
- 無料でやってくれる知人に頼むのも、弁護士法72条にかかりますか。
- 弁護士法72条は「報酬を得る目的で」と「業とする」の2つを条文の中に置いています。この2つが要件として書かれている以上、報酬も反復継続もない一回限りの手助けは、条文の想定する場面とは別だと読めます。ただし何をもって報酬とみなすか、どこからが業にあたるかの当てはめは個別の判断になります。金銭のやり取りや繰り返しが絡む形なら、弁護士か労働局の総合労働相談コーナーで確かめてください。
- 頼んだ業者が弁護士法72条に触れているかどうかを、自分で判定できますか。
- 当サイトでは、個別の事業者について触れている・触れていないという判定はしません。判断の材料になる条文と公的な注意喚起は本文にそのまま置いてあります。確かめたいのが具体的な行為なら、東京弁護士会のような弁護士会の非弁護士取締委員会や、お住まいの労働局の総合労働相談コーナーが窓口です。なお東京弁護士会は、非弁行為に該当するかといった個別の問い合わせへの回答は行っていないと明記しています。
出典
- e-Gov法令検索 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第72条・第77条(確認日 )
- e-Gov法令検索 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第1条・第6条・第7条(確認日 )
- e-Gov法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第35条(確認日 )
- e-Gov法令検索 日本国憲法 第28条(確認日 )
- e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第627条(確認日 )
- 東京弁護士会 退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起(2025年10月22日)(確認日 )
- 東京弁護士会・非弁護士取締委員会「退職代行サービスと弁護士法違反」(確認日 )
- 厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内(確認日 )
- 厚生労働省 こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)(確認日 )
- e-Gov法令検索 法令データAPI(条文の見出し・章立て・法令番号・公布日・表示中の版の照合に使用)(確認日 )